5分に一軒売れる、嘘みたいな賃貸マンションじゃん!

  
中小企業金融円滑化法の施行を踏まえた新取り組み体制の強化ががなされ、住宅支援機構ではいくつかの事項が実施される事になりました。その中で住宅ローンにおける融資住宅の一時的な承認手続きの廃止が盛り込まれそれにより融資住宅を所得が回復する間賃貸し、その家賃収入により返済を継続する事も可能になりました。変更届を提出すれば良いのではと思います。以前は転勤等で住めなくなった場合、辞令などの書類とともに留守管理申請を行い認可を受ける必要がありました。それは賃貸可という申請ではありません。(勿論貸主が行う申請でもありません)返済が困難となったお客様に対して、対応が拡充されていますので、返済が継続できるような相談にも応じてくれるようになっていると思います。 [補足] 従来は転勤、転職、病気などの事情により留守管理承認申請書を提出して認可をうけていましたが、事情によらず変更届のみで転出できるようになっていると思います。これにより所得の低下によって返済が困難となった場合に所得が回復するまでの間融資住宅を賃貸し、その賃料収入により返済を継続する事も可能となります。マイホーム借り上げ制度とかもあります。 本来留守宅届は自分(債務者)が転勤などで住めない時に出して一時的に賃貸に出してもいい制度ですが、今回あなたは住めるのに住んでいないわけですからこの制度を使うことは出来ないのではないかと思います。 とは言っても現状貸してしまっていますからそれを前提に考えました。 しかし、ご両親は借入とは関係ない常態または上記の方法が通用しない場合は素直に謝罪し賃貸期間が終わったら必ずあなたが住むことを約束するしかないと思います。 相談出来る第三者ですがまずは窓口の金融機関に相談しましょう。万が一金融機関が契約違反で一括返済を請求した場合には代理人を立てたほうがいいかもしれません。 最後に、全く金融機関に話さないという方法もありますがこれはこれでリスクがあります。同じリスクなら正直に話した方がいいのではないでしょうか。 補足について 現在確かに住宅金融支援機構では住居変更届を出すだけで転居が認められています。またこのことは事情を問わないとなっています。そのため一見すんなり申請が通るのかなーと思う反面、当初借入れの条件と変わっていない(収入が下がったわけでもなく親との合算収入で審査されていたわけでない)状態で賃貸に出したことで機構が最悪強固な態度をとるかもしれないことを心配しています。 とは言うもののここでは最悪なことを書いてるわけで案外すんなり通るのではないかという考えが私の中ではほとんど占めています。 相談に行く場合ですが自分ひとりで大丈夫だと思います。もし厳しいことを言われたときに知識のある人と行けばいいのではないでしょうか。