5分に一軒売れる、嘘みたいな賃貸マンションじゃん!

  
通常、故意・過失の部分以外は負担しないとされています。
しかし、特約によってハウスクリーニング代などを借主にて行うことを定められるとされております。
これには、暴利的でないなどの客観的・合理的理由があることが前提ですが…。
また、新たに賃貸契約を結ぶ時、賃貸契約書に、「ハウスクリーニング代・エアコンクリーニング代・
畳張替え代等は借主負担である」ことを納得できないという理由で、貸主側が契約を断ることはできたりするのでしょうか? とありますが、貸主と業者が内容を取り決めて契約しますので貸主から契約を断るということは無いと思いますが…
いずれにしても、ハウスクリーニング代・エアコンクリーニング代・畳張替え代等は借主負担で、それ以外の故意・過失の部分に関しては借主の負担で収益に必要な修繕などに関しては貸主負担とはっきり決まっておりますのでご承知下さい。
分譲マンションを賃貸する場合(フラット35利用)について
現在は賃貸アパートで居住していますが、両親と住むために自宅近所の分譲マンションを購入しました。
しかし、一緒に住む予定だった両親が住宅購入と同時期に仕事の都合で引越ししてしまい、私たちだけではローンを返せないため賃貸で貸すことにしました。
その時にちゃんと調べていればよかったのですが、フラット35は居住用で賃貸では借りられないことを知りました。
しかし、やむを得ない事情がある時は、留守宅届(?)を提出すればなんとかなるようなことも聞いたのですが、それを知ったのもすでに賃貸契約をした後でした。
今さら貸主にそのような届出を出すようお願いする事もできません。
自分達のした行動に反省し、少しでも早くそのマンションに住めるよう努力していますが、貸主もいるのですぐにという訳にはいきません。
このような場合、どうしたらいいのでしょうか。 転勤等で自宅を賃貸に出されている方は、一体どのようにされているのでしょうか。