5分に一軒売れる、嘘みたいな賃貸マンションじゃん!

  
管理会社の要求する①も②も、契約期間満了の6ヶ月前までに通告しなければなりません。
これが借地借家法のルールです。管理会社の要求はこのルールを守っていませんので無効な請求ということになります。
解約し転居する場合は更新料は支払う必要はありません。大家の希望で転居するのですから、敷金は全額返還してもらい、引っ越し代も出してもらうことになりますが、そこのところは話し合いです。1年後に引っ越すことを約束し、更新料なしとするという手もあります。
もめるようでしたら借地借家人組合に相談されることをお勧めいたします。
そのまま放置して於いて大丈夫です、当事者双方が合意しなければ従前の契約内容が法定更新されます。
更新料については、契約に更新料の定めがありその更新料も近隣の相場に対して不相当でなければ支払わなければなりませんが、
更新しないで契約を解除するのであればお支払いする必要はありません。 管理会社には、『契約内容の変更には応じられません、従前の契約内容で更新致します。』とだけ伝えておけば宜しいかと。
賃貸アパートの退去時のハウスクリーニング代金の負担の問題です。賃貸契約書には、借主側の負担と明記されています。
でも、「賃貸住宅標準契約書」の8条・11条によると、借主側の負担は故意・過失の場合にのみ生
じるとされ、通常の使用に伴う損耗については負担は生じないと規定されています。賃貸契約書に明記されていると、
借主側の負担になってしまうのでしょうか?、「賃貸住宅標準契約書」に反している賃貸契約書にそもそも瑕疵があると思うのですが・・・。 また、新たに賃貸契約を結ぶ時、賃貸契約書に、「ハウスクリーニング代・エアコンクリーニング代・
畳張替え代等は借主負担である」ことを納得できないという理由で、貸主側が契約を断ることはできたりするのでしょうか?